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児童扶養手当(東京都港区)

お金

手当受給対象

18歳、一般的に高校卒業までの児童(心身に中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育する父か母又は児童を養育する人で、児童が次の要件に該当し、所得が限度額未満の人

  • 父母が離婚
  • 父又は母が死亡
  • 父又は母が重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
  • 父又は母が生死不明
  • 父又は母が1年以上遺棄
  • 父又は母が保護命令
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁
  • 婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)によらない出生

以下に該当する場合は対象となりません。

  • 児童が施設(保育園・母子生活支援施設を除く)に入所している
  • 請求者または児童が日本国内に住所を有しない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 児童が父及び母と生計を同じくしている

申請方法

各総合支所区民課保健福祉係においてご相談の上、必要書類を持参し申請して下さい。
支給要件に該当する人からの申請に基づき、受給資格が認定されます。

(申請時には申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険証、お住まいの名義がわかるもの等、必要書類があります。必要書類は申請者の状況により異なりますので、詳しくは相談時にご確認下さい。)

1 手当額(月額)

受給資格者及び扶養義務者(同住所の直系親族または、兄弟姉妹)の所得により、「全部支給」または「一部支給」となります。

 全部支給一部支給
児童1人の場合43,160円43,150~10,180円
児童2人目の加算額10,190円10,180~5,100円
児童3人目以降の加算額
(1人につき)
6,110円6,100~3,060円


「一部支給」の手当額は所得に応じ10円単位で変動します。

2 所得制限限度額

扶養親族等人数受給資格者本人
全部支給
受給資格者本人
一部支給
配偶者・扶養義務者孤児等の養育者
0人49万円192万円236万円
1人87万円230万円274万円
2人125万円268万円312万円
3人163万円306万円350万円
4人201万円344万円388万円

5人以上の場合、1人につき38万円加算されます。

3 手当の支給開始

申請日(申請に必要な書類が揃った日)の翌月分から支給されます。

4 手当の支給月

原則として、奇数月に前2か月分を支給します。

1月(11月から12月までの分)、3月(1月から2月までの分)、5月(3月から4月までの分)、7月(5月から6月までの分)、9月(7月から8月までの分)、11月(9月から10月までの分)

5 児童扶養手当の受給者は次のサービスがご利用いただけます。

6 手当の支給が停止されるとき

  • 受給資格者の所得が所得制限限度額を超えるとき。
  • 受給資格者が所得の高い扶養義務者(父母、祖父母、子、孫などの直系血族と兄弟姉妹)と生計を同じくするようになったとき。
  • 手当を受け始めてから5年又は事由発生日から7年を経過する受給資格者(養育者を除く)は、手当の2分の1が支給停止となります。ただし、就業が求職中、身体または精神に障害がある等の場合は必要書類と一緒に届出をすると支給停止が免除されます。
  • 受給資格者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。

7 受給資格がなくなるとき

  • 支給要件に該当しなくなった。
  • 受給資格者が婚姻した。(事実上の婚姻、生活を共にしている、異性の住民登録が生じた場合なども含みます。)
  • 受給資格者または対象児童が死亡した。
  • 受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなった。
  • 対象児童が施設に入所した。等

年度更新

児童扶養手当は、毎年8月から翌年7月までを事業年度としており、毎年度資格の更新が必要です。
受給資格者は毎年8月に住所を管轄する各地区総合支所で現況届を提出する必要があります。

詳しくはこちら
または、該当窓口へお越しください。

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