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児童育成手当(東京都港区)

お金

対象

育成手当

一般的に高校卒業までのお子さんを扶養する保護者で次に該当する方が対象者です。
一定期間、片親のような状況のことを指しますね。

  • 父母が離婚
  • 父又は母が死亡
  • 父又は母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
  • 父又は母が生死不明
  • 父又は母に1年以上遺棄
  • 父又は母がDV保護命令
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁
  • 婚姻によらない出生

障害手当

20歳未満のお子さんを扶養する保護者で次に該当する方が対象者です。

  • 愛の手帳1度~3度程度の障害
  • 身障手帳1級・2級程度の障害
  • 脳性マヒ又は進行性筋萎縮症

事業の詳細

1.手当の支給額
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
障害手当 児童1人につき 月額15,500円

2.所得制限

扶養親族数(人)所得限度額(円)
03,604,000
13,984,000
24,364,000
34,744,000
45,124,000
1人増す毎の加算額380,000

3.手当の支給開始
原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当が支給されます。

4.手当の支給月
原則として、6月・10月・2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)

その他

保護者の所得が一定以上ある場合、児童が施設(保育園・母子生活支援施設等を除く)に入所している場合は支給されません。

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